歯科医院でパートタイムで働く人のための配偶者控除など 1

最近、年甲斐もなくミクシーというものをはじめました。
妹などはずいぶん前からやっているようでしたが、
私の感覚ですと若い人のやるものという感じでした。


しかし、知人より

「先生や衛生士さんが真剣に話し合っているよ」などと聞き
勉強のためにとその知人に招待してもらいました。


そちらでいろいろと読ませてもらっていましたら
衛生士さんで配偶者控除に関連したことで質問されている方が
いらして、私も一応経営者のはしくれですので、
知っている範囲でお答えしてみようかと思ったのですが、
書き始めるとものすごい量になってしまい、
どうせなら詳しく何回かにわけてブログで書こうと思いました。

ということで・・・・

・第一回目は、


 年間103万円を超えるとこんなことが起こります 


分かづらい配偶者控除。

「年間で103万円までなら税金がかからない」
「いや130万円までならいいみたいよ」


当社のパートさんの中でもいくつかの情報が
飛び交った時期がありました。
配偶者控除の金額の中で働きたいという
要望もあります。


今回は、歯科医院で働く衛生士さんや歯科助手さん、受付の方など
のためにお書きしますので

奥さんがパートタイムで働いていて、
御主人が正社員として話しをすすめます。


配偶者控除と言いますと
御主人のお給料から配偶者がいることで受けられる所得控除のことですが


「配偶者控除の中で働きたい」ということを簡単に言いますと、


「御主人のお給料を減らすことなく働きたい」とか
「家計全体の収入を減らさずに働きたい」

という意味になると思います。



この御主人のお給料や家庭全体の収入が減らずに済む第一の壁は


103万円です。


では、103万円を超えるとどうなるか?


?ご主人のこれまで受けていた、配偶者控除がなくなる。

?ご主人のこれまで受けていた、住民税の控除がなくなる。

?会社の家族手当がなくなる可能性がある

?所得者本人については、所得税が発生する。

?所得者本人については、住民税が発生する。

ということになります。


?、?、?は知っている方も多いと思いますが、
?と?は「えっ!」と思われた方もいるのではないでしょうか?


私もそうでした。特に?。


そうです。配偶者控除とひとまとめにしてしまいがちですが、
奥さんが103万を超えると
ご主人が受けられなくなるのは、


所得税の控除と住民税の控除

の2つがあるのです。



 それでは、なぜ103万なのでしょうか 


アルバイトやパートタイムでの収入は給与所得になります。
所得ですので、所得税が課税されます。


しかしパートで得た収入に課税されるのは
パートタイムで得た年収からパートの給与所得控除額と
基礎控除などの所得控除を差し引いた残額に対してです。


そしてこのパートの給与所得控除額が最低65万円。
さらに基礎控除額が38万円あります。

この2つを合わせますと103万円になります。

つまり103万、103万と言いますが、

その内訳は、


給与所得控除額65万 + 基礎控除38万円 を足した控除の金額のことなのです。

この103万円以内なら奥さんの所得税はかかりません。
103万を超えれば奥さん自身にも所得税がかかり、
旦那さんにも上記のようなことが起こります。


そして所得を得れば住民税もかかります。
しかし住民税(所得割)の非課税限度額33万円と
所得税同様に所得控除額65万円ありますので
一応収入が100万円以内なら住民税もかかりません。

:パート収入が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民
税(均等割)がかかる場合があります。4000円程度です。


ここまでは理解できましたでしょうか?


しかし、103万を超えると
いきなりご主人の所得税38万円や住民税33万円の控除ががなくなるかと言いますと
そうではありません。


配偶者特別控除 というものがあるのです。


つづく・・・・


追伸1 

今回のお話は、契約している税理士の先生や文献などで調べたことを
お書きしていますが、分かりやすくするために
本当に細かい説明や金額の説明は省いています。
あくまでも税理士などの免許のない一般人の書いているものとして
参考程度に受け止めてください。
また、専門家でここはもう少し詳しく書いたほうがいいのではと
思った方がいらっしゃいましたら
コメント欄より記入をお願いします。


追伸2 
ミクシーでは、先生や衛生士さんの忌憚のない意見を聞けるのではと  
私自身もコミュニティー(ミクシーでは同好会みたいなものをこうよんでいます)
を主催しています。
よろしければ、そちらもご覧ください。
     

追伸3 
ミクシーは招待制で誰かが招待してくれないと入れません。
この機会に入りたいという方はメールで、
医院名とお名前、医院のご住所をご連絡ください。
ご招待します。
    
   

カテゴリー[歯科医師さん向け, 歯科衛生士さん向け]

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