歯科医院でパートタイムで働く人のための配偶者控除など2

今日は、
「歯科医院でパートタイムで働く人のための配偶者控除など」の
2回目です。


このシリーズは雇用する側の先生も
知っていたほうがいいお話しです。
ぜひ、ご覧になって、働いている方の収入がす少しでも
増える方法を探してみてください。


前回「配偶者特別控除」をこの2回目でとお書きしましたが、
この配偶者特別控除はご主人にもかかわる話ですので、
奥さんの負担などをまず、まとめたいと思います。
具体的に数字をだしてく説明します。

 103万円を超えると奥さんにはこういう負担があります 

まず前回の復習です。

103万円を超えると以下のようになります。

?ご主人のこれまで受けていた、配偶者控除がなくなる。

?ご主人のこれまで受けていた、住民税の控除がなくなる。

?ご主人の会社からでていた家族手当がなくなる可能性がある

?所得者本人については、所得税が発生する。

?所得者本人については、住民税が発生する


まず、分かりやすく?からいきます。

もし、今、ご主人がお勤めの会社から家族手当が2万円出ているとします。
その家族手当のうち、配偶者に対しては1万円が当てられるとします。


問題になるのはその配偶者の基準。

配偶者が働いていようがいまいが関係ないならいいのですが、

配偶者控除を抜けてしまう103万円が基準ならば、
103万円以上奥さんが収入を得れば、
この1万円がなくなります。


ということで、まず以下の2点を確認してください。

家族手当があるのか、ないのか。
ある場合、その基準はどうなっているのか。

次に?にいきます。

103万以上収入を得ると所得税がかかります。

例えば年収で120万円の所得を得たとします。

この年収から給与所得控除額65万円と
基礎控除額38万円をあわせ103万円を引きます。

年収120万円 ? 給与所得控除額65万円 ?基礎控除額38万円 
=17万円

この17万円に所得税がかかります。

このときの所得税が5パーセントですので、

年間に8500円の所得税となります。

次に?の住民税。

同じく120万円の収入があったとします。

所得税同様に住民税(所得割)の非課税限度額33万円と
所得税同様に所得控除額65万円ありますのでこれをひきます。

年収120万円 ? 所得控除額65万円  ? 非課税限度額33万円
=22万円

その10パーセントから調整控除額が引かれ、
住民税の均等割りという税金が足され、
(住民税には所得割と均等割りというものがあります。
これを詳しく話すと話しがそれそうですので、
別の機会に説明します。
そういうものがあるんだなと思ってください)

1.所得割 22万×10% = 22,000

2.調整控除 2,500

3.均等割 4,000 
  (市町村などによって違いますが、
   年収98万円を超えるあたりから
   割合などではなく一律でかかる税金です)

 22,000 - 2,500 + 4,000 

23,500が年間の住民税です。

ということで、所得税が 8,500円 住民税は23,500円になります。

※住民税は前年の所得に対して課せられるので、この金額は来年の分です。


ただし、これは概算です。


課税対象の金額からはまだ、生命保険などの控除されるものがあります。
控除されるものがあれば所得が減りますので
それだけ税金も減ります。


次回は?と?にいきます。


追伸

今回のお話は、契約している税理士の先生や文献などで調べたことを
お書きしていますが、分かりやすくするために
本当に細かい説明や金額の説明は省いています。
あくまでも税理士などの免許のない一般人の書いているものとして
参考程度に受け止めてください。
また、専門家でここはもう少し詳しく書いたほうがいいのではと
思った方がいらっしゃいましたら
コメント欄より記入をお願いします。

    

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