歯科医院でパートタイムで働く人のための配偶者控除など3
「歯科医院でパートタイムで働く人のための配偶者控除など」の
3回目です。
今日は配偶者特別控除を含め所得税を中心に
奥さんの収入がこうだと、ご主人の収入ががこうなり
家計全体としてはこうなるというのを
表や具体的な数字を使って
できるだけわかりやすくお話できればと思います。。
1回目と2回目をご覧になっていない方は
こちらをご覧ください。
1回目http://www.nishikibe.co.jp/blog/sikai/koujo1.html
2回目http://www.nishikibe.co.jp/blog/sikai/koujo2.html
えー、できれば電卓を用意して下さい。
いろいろと計算をします。
電卓で一緒に計算したほうが分かりやすいです。
実は141万円までは配偶者控除が受けられる
まずは復習の復習です。
よく103万円を超えると「扶養から抜ける」と
言いますが、この扶養からから抜けるというのは、
a 奥さんの年収が103万円を超えるとご主人のお給料から
控除(所得税と住民税)がなくなるのが一つ。
b もう一つは奥さんの年収が約130万円を超えると
ご主人の社会保険から抜けなくてはならず、
奥さん自身が社会保険に加入しなければならない。
という2点です。
この2点は別物で分けて考えます。
そして前回の復習。
103万円を超えたときは以下のようになります。
①ご主人のこれまで受けていた、配偶者控除(所得税)がなくなる。
②ご主人のこれまで受けていた、配偶者控除(住民税)の控除がなくなる。
③ご主人の会社からでていた家族手当がなくなる可能性がある
④所得者本人については、所得税が発生する。
⑤所得者本人については、住民税が発生する
前回は、これの③から⑤をお話しました。
上記を踏まえ今日は、
①の配偶者控除の所得税に関していきます。
住民税や社会保険の金額は今日は考慮しません。
しつこいですが、所得税だけですよ。
それではいきます。
奥さんが103万円を超えるとご主人の受けていた
所得税の配偶者控除の38万円がなくなります。
しかしいきなり38万円がなくなるわけではありません。
それが配偶者特別控除。
夫婦の一方が正社員(これをAとします)で、
もう一方がパート(これをBとします)で働いている場合、
夫婦が生計を共にしているなどの要件に当てはまれば、
正社員のAのお給料から配偶者特別控除を受けることができ、
そしてそれは、奥さんの収入に応じて
段階的に最高38万円の控除が徐々に下がっていきます。
配偶者控除と配偶者特別控除の金額など図にするとこうなります。
参考 http://www.nta.go.jp/index.htm
これを見て、はじめ、私は勘違いをしてしまいました。
例えば奥さんが、年収141万円稼ぐと
私自身の給料から38万円がなくなり、
奥さんが103万円より38万円多く稼いでも
それじゃ働く意味がないじゃんと。
私だけかもしれませんが・・・・・
一応説明します。
ご主人の年収が600万円だとします。
そして奥さんが141万円の年収を得たとして、
ご主人が38万円の控除がなくなったとき、
600万円の年収から38万円がなくなるわけでは
ありません。
この38万円はあくまでも
ご主人の所得税の計算をするときの課税対象の
金額から控除される金額です。
例えば、562万円の収入に国が38万円をくれて
600万円になっていたわけではなく、
控除がなくなっても、
あくまでもご主人の収入は600万円あります。
では、具体的にいきます。
1 御主人の年収が600万円で
奥さんが102万円稼いだとします。
このとき、まず奥さんには所得税はかかりません。
次にご主人の所得税を計算します。
600万円から配偶者控除の38万円が引けます。
年収600万円の所得税の掛け率は20パーセントですので、
(600万円 - 38万円) × 20パーセントということで、
112万4千円が所得税となります。
2 次に奥さんが141万円の年収があったとします。
このとき、まだ奥さんは所得税的には扶養にいます。
まず奥さんには、141万円からパートタイムの
給与所得控除額65万円 -基礎控除額38万円を
合わせた103万円を引いた38万円に所得税がかかります。
195万円以下は税率5パーセントですので、
38万円の5パーセントは19,000円。
これが奥さんの所得税です。
次にご主人の600万円からは
配偶者控除の38万円が引けなくなります
これが38万円がなくなるということです。
ということで、
600万円 × 20パーセント で
120万円が所得税となります。
つまり、奥さんが103万円より38万円多く141万円稼ぎ、
ご主人の控除がなくなったとしても、
年収から38万円がなくなるのではなく、
控除がない時のご主人の所得税120万から
奥さんが103万円で抑えて38万円の控除を
受けたときの所得税112万4千円をひいた
76,000円が
ご主人の年収より減るということです。
そして、さらに家計で行きますと、
これに奥さんの所得税19,000円が加わり、
38万円ではなく、95,000円が減るということになります。
そしてこれを手取りに置き換えますと
奥さんが103万円より38万円多い141万円収入を得たとき
実際は38万円から
控除がなくなった分、ご主人の実際に年収が減った76,000千円と
奥さんの所得税の19,000円をひいて
28万5千円の収入を得たことになります。
ちなみに給与の控除額は以下のようになっています。
参考 http://www.nta.go.jp/index.htm
実際には600万円のときは控除率にさらに54万円が足せます。
しかし家計全体の計算は変わりますが、
奥さんの立場から見た奥さんの実際に得る利益などには
足してもしても足さなくても上記の金額と変わりはないのので
あえてそこは省きました。
次回は、もう少し具体的に前回まで例としてあげていた
奥さんの収入が120万円だったときと
119万円のとき、どちらがどれくらいお得かを
お話しします。
追伸
今回のお話は、契約している税理士の先生や文献などで調べたことを
お書きしていますが、分かりやすくするために
本当に細かい説明や金額の説明は省いています。
あくまでも税理士などの免許のない一般人の書いているものとして
参考程度に受け止めてください。
また、専門家でここはもう少し詳しく書いたほうがいいのではと
思った方がいらっしゃいましたら
コメント欄より記入をお願いします。
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