パートタイムは少なく稼いだ方が収入を多く得る場合があります
こちらは、
「歯科医院でパートタイムで働く人のための配偶者控除など」の
4回目です。
配偶者特別控除では、
お給料のちょっとした違いで控除額が変わり、
実際の家計全体での収入がかわります。
それを実際に数字を出して計算してみます。
1回目から3回目まではこちらをご覧ください。
えー、今日もできれば電卓を用意して下さい。
いろいろと計算をします。
電卓で一緒に計算したほうが分かりやすいです。
まず、復習をかねまして、
ケース1
前々回の
奥さんが120万円の収入があったとき
そしてご主人の年収が600万円の例で
計算してみます。
前回載せた二つ表ともう一つ給料からの所得税の計算表を
載せておきます。
表1
参考 http://www.nta.go.jp/index.htm
参考 http://www.nta.go.jp/index.htm
表2
表3 所得税の税率
ではやってみましょう。
まず奥さんも所得税から行きます。
120万円から103万円を引いた
17万円に所得税の5パーセントがかかります。
8,500円ですね。
次にご主人。
年収が600万円の基本的な控除額は年収の20パーセン
トの120万円に、プラス54万円できますので
174万円。
そこに奥さんの配偶者特別控除が加算できます。
表1を見ますと、120万円のときの控除額は
21万円ですので、
これを174万円に足します。
すると195万円になります。
ご主人の所得税は、表3から
600万円からこの控除額195万円を引いた
415万円の20パーセントですので、
83万円が所得税となります。
ですので、家計全体の収入としては、
600万円(ご主人の年収) + 120万円(奥さんの年収)
- 83万円(ご主人の所得税) - 8500円(奥さんの所得税)
= 636万1500円が家計全体の収入となります。
ケース2
次にぎりぎり控除が1段階安い
奥さんの給料が119万円のときでやってみましょう。
ご主人の年収がは同じく600万円の例で
計算してみます。
119万円から103万円を引いた
16万円に所得税の5パーセントがかかります。
8,000円ですね。
次にご主人。
年収が600万円の基本的な控除額は年収の20パーセン
トの120万円に、プラス54万円できますので
174万円。
ここまでは一緒です。
そこに奥さんの配偶者特別控除が加算できます。
表1を見ますと、119万円のときの控除額は
26万円ですので、
これを174万円に足します。
すると200万円になります。
ご主人の所得税は、表3から
600万円からこの控除額200万円を引いた
400万円の20パーセントですので、
80万円が所得税となります。
ですので、家計全体の収入としては、
600万円(ご主人の年収) + 119万円(奥さんの年収)
- 80万円(ご主人の所得税) - 8000円(奥さんの所得税)
= 638万2000円が家計全体の収入となります。
ということで奥さんの年収が119万円のときと
120万円のときを比べると119万円のほうが
20,500円多く収入を得られるということになります。
(ただし、これは所得税だけを考慮しています。)
ちなみに同じ控除額の124万円まで
奥さんが稼ぎますと家計全体の収入は
639万9500円となります。
119万円から120万円になってしまいそうだったら、
119万円に抑えるというよりは
だったら124万円稼いじゃおうと考える方が
前向きだとは思いますが、
この辺をどう考えるかはその方次第と言うところでしょうか。
次回は住民税にいきたいと思います。
追伸1
今回のお話は、契約している税理士の先生や文献などで調べたことを
お書きしていますが、分かりやすくするために
本当に細かい説明や金額の説明は省いています。
あくまでも税理士などの免許のない一般人の書いているものとして
参考程度に受け止めてください。
また、専門家でここはもう少し詳しく書いたほうがいいのではと
思った方がいらっしゃいましたら
コメント欄より記入をお願いします。
追伸2
ただ今、当社の超音波チップの一か月無料お試しキャンペーンを
数量限定で実施しております
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「歯科医院でパートタイムで働く人のための配偶者控除など」の
4回目です。
配偶者特別控除では、
お給料のちょっとした違いで控除額が変わり、
実際の家計全体での収入がかわります。
それを実際に数字を出して計算してみます。
1回目から3回目まではこちらをご覧ください。
1回目http://www.nishikibe.co.jp/blog/sikai/koujo1.html
2回目http://www.nishikibe.co.jp/blog/sikai/koujo2.html
3回目http://www.nishikibe.co.jp/blog/sikai/koujo3
.html
えー、今日もできれば電卓を用意して下さい。
いろいろと計算をします。
電卓で一緒に計算したほうが分かりやすいです。
2万円も変わることがあります
まず、復習をかねまして、
ケース1
前々回の
奥さんが120万円の収入があったとき
そしてご主人の年収が600万円の例で
計算してみます。
前回載せた二つ表ともう一つ給料からの所得税の計算表を
載せておきます。
表1
参考 http://www.nta.go.jp/index.htm
参考 http://www.nta.go.jp/index.htm
表2
表3 所得税の税率
ではやってみましょう。
まず奥さんも所得税から行きます。
120万円から103万円を引いた
17万円に所得税の5パーセントがかかります。
8,500円ですね。
次にご主人。
年収が600万円の基本的な控除額は年収の20パーセン
トの120万円に、プラス54万円できますので
174万円。
そこに奥さんの配偶者特別控除が加算できます。
表1を見ますと、120万円のときの控除額は
21万円ですので、
これを174万円に足します。
すると195万円になります。
ご主人の所得税は、表3から
600万円からこの控除額195万円を引いた
415万円の20パーセントですので、
83万円が所得税となります。
ですので、家計全体の収入としては、
600万円(ご主人の年収) + 120万円(奥さんの年収)
- 83万円(ご主人の所得税) - 8500円(奥さんの所得税)
= 636万1500円が家計全体の収入となります。
ケース2
次にぎりぎり控除が1段階安い
奥さんの給料が119万円のときでやってみましょう。
ご主人の年収がは同じく600万円の例で
計算してみます。
119万円から103万円を引いた
16万円に所得税の5パーセントがかかります。
8,000円ですね。
次にご主人。
年収が600万円の基本的な控除額は年収の20パーセン
トの120万円に、プラス54万円できますので
174万円。
ここまでは一緒です。
そこに奥さんの配偶者特別控除が加算できます。
表1を見ますと、119万円のときの控除額は
26万円ですので、
これを174万円に足します。
すると200万円になります。
ご主人の所得税は、表3から
600万円からこの控除額200万円を引いた
400万円の20パーセントですので、
80万円が所得税となります。
ですので、家計全体の収入としては、
600万円(ご主人の年収) + 119万円(奥さんの年収)
- 80万円(ご主人の所得税) - 8000円(奥さんの所得税)
= 638万2000円が家計全体の収入となります。
ということで奥さんの年収が119万円のときと
120万円のときを比べると119万円のほうが
20,500円多く収入を得られるということになります。
(ただし、これは所得税だけを考慮しています。)
ちなみに同じ控除額の124万円まで
奥さんが稼ぎますと家計全体の収入は
639万9500円となります。
119万円から120万円になってしまいそうだったら、
119万円に抑えるというよりは
だったら124万円稼いじゃおうと考える方が
前向きだとは思いますが、
この辺をどう考えるかはその方次第と言うところでしょうか。
次回は住民税にいきたいと思います。
追伸1
今回のお話は、契約している税理士の先生や文献などで調べたことを
お書きしていますが、分かりやすくするために
本当に細かい説明や金額の説明は省いています。
あくまでも税理士などの免許のない一般人の書いているものとして
参考程度に受け止めてください。
また、専門家でここはもう少し詳しく書いたほうがいいのではと
思った方がいらっしゃいましたら
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