忘れられがちな住民税が年収を左右する
「歯科医院でパートタイムで働く人のための配偶者控除など」の
5回目です。
前回は配偶者特別控除の所得税に関して
実際の数字を例に挙げて、家計全体での収入を計算してみました。
前回の例に住民税を入れてみたいと思いますが、
まずは、住民税の控除がどうなるか慣れて行きましょう。
1回目から4回目まではこちらをご覧ください。
1回目https://www.nishikibe.co.jp/blog/koujo1/
2回目https://www.nishikibe.co.jp/blog/koujo2/
3回目https://www.nishikibe.co.jp/blog/koujo3/
4回目https://www.nishikibe.co.jp/blog/koujo4/
電卓の用意はできてますね(笑)。
ではいきます。
意外と忘れられがちな住民税
まず、第二回の復習をします。103万円を超えると以下のようになります。
?ご主人のこれまで受けていた、配偶者控除の所得税の部分がなくなる。
?ご主人のこれまで受けていた、配偶者控除の住民税の部分がなくなる。
?ご主人の会社からでていた家族手当がなくなる可能性がある
?所得者本人については、所得税が発生する。
?所得者本人については、住民税が発生する
前回までに?と?から?をお話しました。
今日は?にいきます。
奥さんが103万円を超えるとご主人の受けていた
所得税から控除できる住民税の部分の
配偶者控除の33万円がなくなります。
しかし前回同様、いきなり33万円がなくなるわけではありません。
やはり配偶者特別控除があります。
夫婦の一方が正社員で、もう一方がパートで働いている場合、
夫婦が生計を共にしているなどの要件に当てはまれば、
正社員のお給料から配偶者特別控除を受けることができ、
そしてそれは、奥さんの収入に応じて
段階的に最高33万円の控除が徐々に下がっていきます。
住民税の配偶者特別控除の金額を図にするとこうなります。
参考 http://www.city.seki.gifu.jp/
それでは具体的にいきたいと思います。
ご主人の年収が600万円だとします。
そして奥さんが141万円の年収を得たとして、
ご主人が33万円の控除がなくなったとき、
前回同様
600万円の年収から33万円がなくなるわけでは
ありません。
この33万円は、
ご主人の所得税の計算をするときの課税対象の
金額から控除される金額です。
1 御主人の年収が600万円で
奥さんが98万円稼いだとします。
このとき、まず奥さんには住民税はかかりません。
次にご主人の住民税を計算します。
600万円から配偶者控除の33万円が引けます。
住民税の掛け率は一律10パーセントですので
(600万円 ? 33万円) × 10パーセントということで、
56万7千円が住民税となります。
2 次に奥さんが141万円の年収があったとします。
このとき、まだ奥さんは住民税的には扶養にいます。
まず奥さんには、141万円からパートタイムの
給与所得控除額65万円 ?基礎控除額33万円を
合わせた98万円を引いた43万円に所得税がかかります。
同じく税率は10パーセントですので、
43,000円。
これが奥さんの住民税です。
次にご主人の600万円からは
配偶者控除の33万円が引けなくなります
これが33万円がなくなるということです。
ということで、
600万円 × 10パーセント で
60万円が住民税となります。
つまり、奥さんが98万円より43万円多く141万円稼ぎ、
ご主人の控除がなくなったとしても、
年収から33万円がなくなるのではなく、
控除がない時のご主人の住民税60万から
奥さんが98万円で抑えて33万円の控除を
受けたときの所得税56万7千円をひいた
33,000円が
ご主人の年収より減るということです。
そして、さらに奥さんとご主人をひとつにしますと
、
これに奥さんの所得税43,000円が加わり、
33万円ではなく、76,000円が減るということになります。
これを奥さんの立場から見た収入に置き換えます。
すると、
奥さんが98万円より43万円多い141万円収入を得たとき
実際は33万円から
控除がなくなった分、ご主人の実際に年収が減った33,000円と
奥さんの所得税の43,000円をひいて
手取りとしては、35万4千円の収入を得たことになります。
もちろん、これは住民税だけの話です。
実際にはご主人の所得の住民税の部分からも
生命保険料など控除できるのがあります。
しかし家計全体の収入は変わりますが、
奥さんの立場から見た奥さんの実際に得る利益などには
足してもしても足さなくても上記の金額と変わりはないのので
あえてそこは省きました。
追伸
今回のお話は、契約している税理士の先生や文献などで調べたことを
お書きしていますが、分かりやすくするために
本当に細かい説明や金額の説明は省いています。
あくまでも税理士などの免許のない一般人の書いているものとして
参考程度に受け止めてください。
また、専門家でここはもう少し詳しく書いたほうがいいのではと
思った方がいらっしゃいましたら
コメント欄より記入をお願いします。