歯科器具のメーカーが先生方に販売する場合、
薬事法に照らしあわして、その歯科器具なりの許可が
必要になります。
超音波スケーラー用チップの場合は、
3種類の許可を取らなければ、
先生方に販売することができません。
その3種類とは、
「製造業」「製造販売業」「販売業」となります。
混乱しませんか?
癒着かと疑いたくなります
今日はこの中の「販売業」での話なのですが、
この販売業を取得するためには、
講習を受けます。
また、許可取得後も取り扱う医療機器によって
毎年、継続研修を受けなければなりません。
先日、この継続的研修を受けてきたのですが、
その中で、気になった話一つありました。
それは「バーコード表示の義務化」です。
一般的な雑貨や食品などには当たり前に
つけられているものですが
これを医療機器でもつけていこうという通知です。
趣旨は「トレサビリティ(何かあった時のための原因追究)の事務手続きの
簡素化」だそうです。
おかしくありませんか?
つまり販売サイドの仕事を楽にするため、ということです。
よって、他の医療機器では分かりませんが、
超音波スケーラー用チップで言えば、
先生方にとって、メリットはほとんどありません。
逆にバーコードのシステムやそれを打つ手間が
料金にのるかもしれません。
なんで「事務の効率化」なんてことに
国がいちいち口を挟むのか、理解ができません。
その会社ごとにちゃんと原因を追及するための
システムができていればいいんじゃないんですかね。
それに、「製造販売業」を取得している会社は
その取得の過程でそのシステムが確立しているか
審査されているんですから、
すべて、システムができあがっています。
1年後くらいからはバーコードを打たないと
超音波チップが売れないかもしれません。
いわば、事務の簡素化のために強制です。
ため息がでます。