社会保険では扶養の中にいるときの税引き後の収入の違い

こちらは、

「歯科医院でパートタイムで働く人のための配偶者控除など」の
7回目です。

少し、時間が空いてしまいましたが、
いよいよ、所得税と住民税を合わせて、
計算していきます。
奥さんの収入が税金を引かれたあとは
家計全体ではどのようになるかやってみましょう!

1回目から6回目まではこちらをご覧ください。

 マジックのようなことが起こり得ます 

では、まず奥さんが120万円の収入があったとき
そしてご主人の年収が600万円の例で
計算してみます。

以前載せた二つ表ともう一つ給料からの所得税の計算表を
載せておきます。

表1
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参考 http://www.nta.go.jp/index.htm

参考 http://www.nta.go.jp/index.htm

表2
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表3 所得税の税率
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ではやってみましょう。
まず奥さん所得税から行きます。

120万円から103万円を引いた
17万円に所得税の5パーセントがかかります。

8,500円ですね。

次にご主人。

年収が600万円の基本的な控除額は年収の20パーセン
トの120万円に、プラス54万円できますので

174万円。

そこに奥さんの配偶者特別控除が加算できます。
表1を見ますと、120万円のときの控除額は
21万円ですので、

これを174万円に足します。
すると195万円になります。

ご主人の所得税は、表3から
600万円からこの控除額195万円を引いた
415万円の20パーセントですので、

83万円が所得税となります。

そしてこの時の住民税は、

奥さんが22,000円、ご主人が57万9千円ですので、

600万円(ご主人の年収) + 120万円(奥さんの年収) 
? 83万円(ご主人の所得税) ? 8500円(奥さんの所得税) 
?57万9000円(ご主人の住民税) ? 22,000円(奥さんの住民税)

= 576万500円が家計全体の収入となります。

※ 住民税の詳しい計算はこのシリーズの6回目をご覧ください。

ケース2

次にぎりぎり控除が1段階安い
奥さんの給料が119万円のときでやってみましょう。

ご主人の年収がは同じく600万円の例で
計算してみます。

119万円から103万円を引いた
16万円に所得税の5パーセントがかかります。

8,000円ですね。

次にご主人。

年収が600万円の基本的な控除額は年収の20パーセン
トの120万円に、プラス54万円できますので

174万円。

ここまでは一緒です。

そこに奥さんの配偶者特別控除が加算できます。
表1を見ますと、119万円のときの控除額は
26万円ですので、

これを174万円に足します。
すると200万円になります。

ご主人の所得税は、表3から
600万円からこの控除額200万円を引いた
400万円の20パーセントですので、

80万円が所得税となります。

ですので、家計全体の収入としては、

600万円(ご主人の年収) + 119万円(奥さんの年収) 
? 80万円(ご主人の所得税) ? 8000円(奥さんの所得税) 

=  638万2000円が家計全体の収入となります。

ここから住民税を引きます。

奥さんが119万円稼いだ時の
家計全体の住民税は、

57万4千円(ご主人の住民税) + 21,000円(奥さんの住民税) で

59万5千円で、

638万2000円からこの金額をひいた

578万7千円

奥さんが119万円の収入を得た時の所得税と住民税をひいた
家計全体の収入となります。

※ 住民税の詳しい計算はこのシリーズの6回目をご覧ください。

ということで、奥さんの年収が120万円と119万円では、

119万に抑えたほうが、26500円得することになります。

これはマジックのようですが、
収入が1万円しか差がないのに
控除額の違いが大きい極端な方の例ですね。
当然多く稼いだ方が税金の額も
大きくなりますのでこういう結果になります。

現実には、なかなか1万円を
調整するのは難しいと思いますが、
こうしたことも起こり得るのですね。

これまでの表を参考にご自分の所得と見比べて
どうなるか計算してみてください。

今回までは、所得税や住民税的には扶養から外れているが、
いわゆる社会保険はまだ奥さんがご主人の扶養にいる中での
計算でした。

次回は約130万円を境に社会保険料のあるなしでは
全体的にどうなるかを計算していきたいと思います。